京都市バスとの和解あっせん

今日(7月17日)午時から京都弁護士会館で私の車と市バスとの接触の件についての3回目の和解あっせんがあった。京都市側は当時事故のあった当初の市バスの写真を指示し市バスに私の車の塗料も付着していないし勿論損傷もない。それで市バス側は私に損害賠償を要求しない。

しかし私の車には写真で見るかぎり車の左前に市バスが接触した時の損傷が出来ている。市バスの塗料と車体の鉄板が頑丈なので市バスには損傷が生ぜず一方的に私の車が損傷を受けたようだ。市バス側は自己の車に損傷がなかったので私に損害賠償を請求しないと述べている。市バス側の当然の処置である。

しかし市バスに私の車の塗料も付いていないし損傷もないと主張する。京都府警の自動車安全運転センター京都事務所長からの交通事故証明書には事故類型の項目の場所のところに「接触」と明確に丸がしてあるので市バス側が恰も接触事故がなかったような表現は理解できない。いずれにせよ今日の和解は決裂したので裁判の形をとることになるようである。