裁判官に猛省を

一体どうなっているのか!スナックで缶ビール1本と焼酎のロック8〜9杯、ブランデーの水割り数杯飲んだ。その状態で車を運転し、橋の上で時速100キロ近くの速度で前を走っているRV車に追突し、追突された車を川に転落させ子供3人が車から放り出され溺死した。

この事件について福岡地裁の川口宰護裁判所長は業務上過失致死障害を適用懲役7年6ヶ月を言い渡している。元福岡市職員は事故の後川に落下した車内の子供たちを救おうともせず自分の罪を軽くするために友人に大量の水を持ってこさせそれをがぶ飲みし飲酒の影響を減らそうとした。事故後時間がかなり経過していたことと水のがぶ呑みで呼気1リットル当り0.25ミリグラムで酒気帯び程度と判断された。

「泥酔状態」との検察側の主張が退けられた。元市職員は現場までノーマルな運転をしてきている。警察官による検知では酒酔いではなく酒気帯びだと判断している。しかし本人が大量の酒類を飲んでいると言っているのになぜ酒気帯びと軽く判断するのか。酒気帯びだったら100キロのスピードを出して気が付かないとはあり得ないのではないか。同時に追突する前にわき見していたと言っているが高速スピードでわき見運転をするのは常識的にはありえない。泥酔していたとしか考えられない。裁判官もその辺を厳しく調査し、研究すべきである。このような酷い運転をしながら危険運転致死傷罪を否定し、業務上過失致死傷罪を適用している。この裁判官は検事の論調によく耳を傾け、法律論だけにとらわれず人間らしい判決を期待したい。裁判官の猛省を促したい。