反戦ビラに対する最高裁判決

最高裁第二小法廷は「官舎の管理者の意思に反して立ち入れば、住民の平穏を侵害する」と自衛隊イラク派遣に反対する市民の反戦ビラの配布に有罪とした。そのビラに書かれていた内容についてはつまりは「表現の自由」につては「無制限に保障されたものではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受ける」としている。

私は普通の業者の商業ビラ、宗教活動のビラなどで生活の平穏を侵害されているのは日常茶飯事である。にもかかはらずこのビラを配布した3名の市民が警察に逮捕され4月2日から5月まで拘留された。此れは如何解釈すればよいのか。何故ビラを配布しないで下さいと集合住宅に書かれた表示を無視しただけで逮捕,更に起訴と常識では考えられないような警察の取り扱い。

幾多のビラの配布の対処の仕方とは全く異なっている。明らかに思想的な行為のチェックであることは否定できない。戦前の特高警察のやり方と全く同じだ。恐らく警察はビラの内容まで立ち入っているのであろう。最高裁もビラの配布、内容を警察と同じように問題にして夫々の市民に罰金刑を課している。

このように最高裁が下級審が「無罪」としているにも拘らず「有罪」の判決を出すと今後民主的な行動に制限を設けるであろうし、また反戦など良心的なあり方に警察始めそれの嫌がらせをする団体に積極性を与える可能性がある。日本の民主主義が危ない。