運転免許証のありかた

4月18日栃木県鹿沼市で朝登校中の小学生にクレーン車が突込み6人の小学生が死亡した。今朝の朝日新聞の記事によるとのクレーン者を運転していた26才の男性はテンカンの病のもちぬしだったようである。テンカンの場合その病の申告や診断書の提出が義務ずけられているようだ。彼の場合も薬を常用していたようであるが、この日はたまたま朝服用を忘れ、あのような大事故を引き起こしたようである。朝の服用を忘れただけであのような大事故になったのだから病気の内容はかなり厳しいものではなかったのではないか。

いずれにしてもテンカン発作を持つ人には軽度の患者の人でも運転免許所要を与えない法律上の決まりを作って欲しいもである、新聞によれば02年6月から比較的軽いテンカン発作のある人でも道交法で免許取得が可能になったようである。この被疑者の場合も重症でなく軽症と言うことで免許の取得が可能になったのだろう。しかも普通車でなくクレーン車である。このような超大型車の免許証の許可を与えたのは軽度のテンカン発作者と言うことで警察は機械的に免許証を与えたのではないか。役人は何でも大まかに法規にしたがい機械的におこなう悪癖ある。車は一つ間違えば走る侠気である。今回のような大変な事故に繋がるので精神的な疾患を持つものには病院の厳しい診断書を提示するなり、また全く運転許可書を与えないほどのシビアーさ当局にあってもいいのではないか。