混合医療

患者に公的保険が適用される保険と、保険が適用されない自由診療を併せて受ける「混合診療」のことである。現在保険適用診療を受け更に一方で保険適用外の治療を受けている場合公的保険で受けている診療費も自由診療費と同時に自己負担となる。

東京地裁{佐塚誠裁判長}は7日、「混合診療の禁止に法的根拠はない」{朝日新聞}との判断を示した。しかし日本では功労省が例外的に保険診療との併用を認める範囲を拡大したものの、対象が国の指定する範囲に限られている。もし混合医療が全面的に認められれば患者負担の費用が軽くなるというメリットがある。

しかし一方では国が気にするのは薬、診療の評価がどうだったかということらしい。それにそのような治療を受けられる人とそうでない人との格差が生じるというデメリトがあるという事である。そのような理由なら日本も出来るだけ早く現在保健薬として認められていないものを認めるようにすべきではなかろうか。

枡添功労相になってから外国で認められている薬品を日本でも確か1年4ヶ月で承認するとかの新聞記事を見たような気がします。どうか難病で苦しんでいる患者さんのために薬品の保険適用外のものを早く保険適用の範囲にしていただけないでしょうか。